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介護老人保健施設及び福祉施設の設備・運営基準改正

介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の改正案が厚生労働省よりパブリックコメントとして掲載されていました。

■介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の改正
○療養病床を有する病院から転換した介護老人保健施設については、
食堂の面積基準は、1人当たり1平米以上、機能訓練室の面積基準は、40平米以上
※ 療養病床を有する病院から転換したサテライト型小規模介護老人保健施設については、食堂は1人当たり1平米以上、機能訓練室は本体施設の機能訓練室を利用することで可。
○療養病床を有する診療所から転換した介護老人保健施設については、
1.療養室の面積基準は、1人当たり6.4平米以上
2.廊下幅の基準は、内法1.2m以上(両側に居室がある場合、内法1.6m以上)
3.食堂・機能訓練室の面積基準は、「食堂+機能訓練室の面積基準は1人当たり3平米以上」又は「機能訓練室が40平米以上(食堂が1人当たり1平米以上)」
※ 1.の面積基準については、平成23年度末までの経過措置とする。
※ 療養病床を有する診療所から転換したサテライト型小規模介護老人保健施設についても、食堂は1人当たり1平米以上、機能訓練室は本体施設の機能訓練室を利用することで可。
○一般病床を有する病院・診療所から介護老人保健施設に転換する場合も療養病床を有する病院・診療所から介護老人保健施設に転換する場合と同様の経過措置を認めることとする。
○ 転換した介護老人保健施設が病院・診療所と併設している場合、当該病院・診療所との 診察室の共用を認めることとする。

■指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の改正
○ 療養病床を有する病院・診療所から転換した介護老人福祉施設は、
1.廊下幅の基準は、内法1.2m以上(両側に居室がある場合、内法1.6m以上)
2.療養病床を有する病院から転換する場合は、
・食堂の面積基準は、1人当たり1平米以上
・機能訓練室の面積基準は、40平米以上
療養病床を有する診療所から転換する場合は、
「食堂+機能訓練室の面積基準は1人当たり3平米以上」又は
「機能訓練室が40平米以上(食堂が1人当たり1平米以上)」
○ 一般病床を有する病院・診療所から介護老人福祉施設に転換する場合も療養病床を有する病院・診療所から介護老人福祉施設に転換する場合と同様の経過措置を認めることとする。

|Posted by HIP|医療トピックス

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