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診療報酬改定 リハビリ算定日数除外

厚生労働省は、心筋梗塞、や狭心症、肺気腫など、日数制限の上限に達した後もリハビリを続けられる病気の範囲を広げて制度を見直すと共に、リハビリの診療報酬を一部引き下げる方針を固めた。14日の中央社会保険医療協議会に提案し、4月からの実施を目指す。

リハビリの日数制限は、脳卒中などが発症した直後の急性期や回復期に集中的なリハビリができるようにする一方、効果が見込めないまま続けられるリハビリを抑制するため、昨年4月の診療報酬改定で算定日数180日の規制が導入された。その後は、介護保険の維持期リハビリに移行する予定であったが、調査によると年齢等の理由により、介護保険適用とならない人がいたり、医療保険によるリハビリ終了後自宅療養する人が65%のうち、病院から紹介された介護保険サービスを受けない人もいた。

これを受けて厚労省は(1)急性冠症候群(心筋梗塞など)、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫など)を新たに日数制限の対象から外す(2)日数制限の対象となる病気でも、改善の見込みがあって医師が特に必要と認めた場合は医療リハビリが継続できる(3)介護保険の対象とならない40歳未満の患者や、介護保険で適当な受け皿が見つからない人は、医療で維持期のリハビリが続けられる(4)回復が見込めない進行性の神経・筋肉疾患(筋萎縮性側索硬化症=ALSなど)も医療リハビリを継続する、などの見直しを行う。

このような改定に伴い、点数の高かった早期リハビリテーション加算は廃止される見込。

|Posted by HIP|医療トピックス

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